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違法伐採対策への取組について

県木連が合法木材供給事業者を認定

違法な伐採による森林破壊が大きな問題になっています。政府は違法伐採材を排除するため、今年4月にグリーン購入法を改正し、10月以降に国へ納入する木材・木材製品には合法性の証明が求められることになりました。
素材生産業者、製材加工業者等が証明書を発行するには、資格審査を受け、「合法木材供給事業者」として認定を受ける必要があり、県木連がその審査認定業務を行うことになりました。県木連では、行動規範と実施要領を別紙のとおり定めましたので、審査を希望される事業体の皆様は要領により申請を行ってください。

違法伐採対策に関する富山県木材組合連合会行動規範

平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法的、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。
これらを踏まえ、富山県木材組合連合会(以下富山県木連)は、違法伐採対策に関する行動規範を制定し、ここに公表する。
  • 違法伐採に対する反対
  1. 富山県木連は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
  • 政府の取組への協力
  1. 富山県木連は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとともに、これに積極的に協力する。
    続きは、PDFにて記載しています。

合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領

  • 第一 目的
    本実施要領は、富山県木材組合連合会(以下「県木連」という。)が平成18年6月2日に作成し、公表した「違法伐採対策に関する富山県木材組合連合会行動規範」(以下「行動規範」という。)で規定する「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。
  • 第二 本実施要領に基づく認定の対象
  1. 林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」により、当団体の合法木材供給認定事業体(以下、「認定事業体」という。)として、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
  2. 本実施要領に基づく認定は県木連の会員を対象とし、会員外の認定についての事項は必要があれば別途定める。
  • 第三 合法木材供給事業者認定申請
  1. 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法木材供給事業者認定申請書」を、別記1-1で定める手数料及び初年度の維持費とともに、県木連へ提出しなければならない。
  2. 前項の初年度維持費は認定されなかった場合返納される。
  • 第四 審査及びその結果の通知
  1. 県木連は、本実施要領に基づく事業者の認定のため、会長が指定する審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
  2. 審査委員会は、提出された「合法木材供給事業者認定申請書」の内容について、本実施要領「第五 認定要件」及び「ガイドライン」の趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定した上で申請者にその結果を通知する。必要がある場合は現地審査を実施する。
  3. 県木連は審査結果を申請者に通知するものとする。
    続きは、PDFにて記載しています。
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