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木材加工用機械作業主任者技能講習(資格取得)の開催について
2026-01-05
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木材加工用機械作業主任者技能講習(資格取得)の開催について
労働安全衛生法施行令第6条第6項により、木材加工用機械5台以上(当該機械のうち自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)を有する製材工場等、事業場は作業主任者を選任し、労働省令で定める事項を行なわせなければならないことになっています。
また当該講習を修了し試験に合格した者は、修了証を交付いたします。
日 時: 令和8年2月3日㈫~4日㈬
場 所: 富山県森林組合連合会
定 員: 30名 (定員になり次第締め切らさせていただきます)

