富山で木造住宅を建てよう!富山県の気候・風土・環境に配慮した自然環境に優しい・安全・快適な住まいづくり。信頼できる建築施工業者との計画が大切。

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トピックス

富山県産材・住宅・建築に関する最新情報・イベントをお知らせいたします。

トピックス一覧

富山県「第10回 とやま木造住宅設計コンペ」募集案内

県内の建築を設計を志す学生を対象とした設計コンペが開催されます。
主催:富山県木材青壮年会、富山県
後援:富山県木材組合連合会他

とやま木造住宅設計コンペ 開催趣旨

日本の文化は「木」と「紙」の文化だとよく言われます。
しかし、現在の日本の住環境は、経済優先の工業化社会の中、鉄、コンクリート、石油化学製品などで作り上げてきたため、昨今ではそれらによる健康への深刻な被害や、生活空間における安らぎや潤いのなさが問題となってきています。このような環境のもと、明日の住宅産業を担う学生の皆さんに、自然素材としての「木」の素晴らしさ可能性を知っていただくためにこの住宅設計コンペを企画しました。

コンペに関する応募資格・設計条件はこちらをご覧下さい。

第7回森の祭典が開催されました。

平成18年5月25日、第7回森の祭典が高岡市福岡町五位の「とやま・ふくおか家族旅行村」で開催されました。

一般の方、みどりの少年団など約2,500人が来場

富山 森の祭典参加者
森の祭典参加者

参加者は一般の方、みどりの少年団、森林・林業・木材産業の関係者や、富山県と上下流連携をおこなっている飛騨高山などから、約2,500名が来場されました。

産業功労者・緑化功労者の表彰式

富山 産業功労者・緑化功労者の表彰
産業功労者・緑化功労者の表彰

式典では、産業功労者や緑化功労者の方々が、石井富山県知事より表彰を受けました。
また、とやまの森づくりをおこなうボランティア団体、とやま森林サポーターの会と森林所有者が「とやま森づくりサポートセンター協定書」を交わし、森林の維持管理に取り組むことを誓いました。

サクラ・ケヤキ・コナラなど約800本の植樹活動

富山 みどりの少年団とともに植樹をする石井知事
みどりの少年団とともに植樹をする石井知事

式典後、福岡の森を育てるため、参加により、サクラ・ケヤキ・コナラなど約800本の植樹活動が実施されました。

富山県木材組合連合会ブース

当日の富山県木材組合連合会ブースの様子
当日の富山県木材組合連合会ブースの様子

祭典に参加した各団体は、日頃の活動を紹介するため、各ブースとも趣向をこらして展示を行っていました。 富山県木材組合連合会のブースでは、木の良さを来場者に理解していただくため、木造住宅事例の紹介や、とやまちびっ子トンカチコンクール優秀作品や解説パネルの展示、JAS製品の展示を実施しました。

ウッドリーム富山の出張木工教室を実施

ウッドリーム富山の出張木工教室
ウッドリーム富山の出張木工教室

ウッドリーム富山の出張木工教室を実施し、子供達を初め、数多くの方が実際に木の良さを体験してもらいました。

地元で育ったスギを使って住宅を作りませんか?

富山県産材を使った住宅
県産材を使った住宅

地元で育った木は地元の気候風土にあった木といわれています。また、地元の木を使うことは地元の環境保全にもつながります。富山県産材を使った住宅建設への資金助成についてご案内します。

県産材住宅建設の資金助成制度のご案内

地元で育った木は地元の気候風土にあった木といわれています。また、地元の木を使うことは地元の環境保全にもつながります。 富山県産材を使った住宅建設への資金助成についてご案内します。

富山市地域材活用促進事業

対象者

富山市産材を使用した戸建木造住宅(店舗併用住宅含む)を新築または購入される方

条件

  • 市産材の使用割合が50%以上かつ20m3以上使用
  • 市内で自ら居住するために建設するもの
  • 建築士が設計した建物
  • 他の市の住宅補助制度を受けていない

補助額

地域材1m3当り20千円(上限額500千円)

お問合せ先

富山市森林政策課(TEL076-443‐2019)

うおづの木利用促進事業

対象者

魚津市産材を使用した戸建木造住宅(店舗併用住宅を含む)およびその附属建物(車庫・納屋)を新築・増改築される

条件

  • 市産材を5m3以上使用
  • 市内で自ら居住するために建設するもの
  • 関係法令に適合した建物

補助額

5.0〜7.5m3未満・・・10万円
7.5〜10.0m3未満・・・15万円
10.0m3以上・・・20万円
さらに、建築主が市外から転入してくる場合は1件につき10万円プラス

お問合せ先

魚津市都市計画課(TEL0765−23-1031)

事業案内HP

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

火災報知器
火災報知器

住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
消防法が改正され、新築住宅には平成18年6月1日から、既存住宅には市町村条例(富山県内では、平成20年6月1日)で定める日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられることとなりました。

警報器の種類

煙感知式のものを設置してください。煙感知式火災警報器は、火災により発生する煙を感知して火災発生を警報音または音声で知らせてくれます。

警報器(感知器)の設置場所

寝室・・・就寝中は火災の発見が遅れ、死に至る危険性が高いため。
階段・・・火災により煙の集まりやすい場所であるため。

木のリンク集

詳しくは、こちらをご覧ください。

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